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外部の労働者等からの公益通報(外部通報)

最終更新日:
(ID:2324)

 公益通報とは、事業者の法令違反行為が生じている(または、まさに生じようとしている)ことを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、派遣の交代、降格、減給等不利益な取り扱いを受けないように、法律で保護されています。

 公益通報者保護法第2条第1項に規定する公益通報のうち、波佐見町が通報先となるものについて、公益通報窓口を設置し、担当課と連絡調整を行っています。

対象となる通報

 勤務先や役務提供先などで生じている(または、まさに生じようとしている)個人の生命、身体、財産その他の利益にかかわる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為のうち、波佐見町が処分等の権限を有するものが対象です。

 波佐見町が処分等の権限を有しない内容については、本来通報するべき行政機関をご案内します。

通報にあたっての要件

1.通報者が、当該事業者に使用されている労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートの方など)、当該事業者に使用されていた労働者(すでに退職している場合、退職の日から1年以内であること)、役員のいずれかであること。

2.不正の目的で行われた通報ではないこと。

3.通報内容が真実であると信じる相当の理由があること。または、通報対象事実が生じ、もしくは生じようとしていると思料し、かつ氏名や通報対象事実の内容などを記載した書面を提出すること。

公益通報に必要な情報

通報に適切に対処するために必要となりますので、できる限り次の事項を明らかにしてください。通報などの秘密や通報者の個人情報は守られます。

1.法令違反している勤務先(名称、住所など)

2.法令に違反している(または違反しようとしている)行為、どの法令への違反が疑われるか

3.通報の根拠となる情報(法令違反行為を客観的に証明できる資料など)

4.通報者の氏名(匿名による通報を受け付けないということではありません。)

5.通報者の連絡先

通報の受付方法

 電話、面談、書面の提出(任意の様式で可、郵送等を含む。)、FAX、電子メール

相談・通報窓口

 〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 波佐見町役場 総務課

 電話 0956-85-2111

 FAX 0956-85-5581

 メール soumu@town.hasami.lg.jp

波佐見町外部の労働者等からの公益通報に関する事務処理要綱



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