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施設整備計画の事後評価

最終更新日:
(ID:2306)

 本町では、学校施設の整備・改修を行う際には、国の学校施設環境改善交付金の交付を受けて実施しています。

 この交付金の交付を受けて工事を実施する場合には、事前に施設整備計画を策定し、国の承認を受ける必要があり、また、施設整備計画の計画年次終了後には、実施した工事内容の事後評価を行う必要があります。

 交付金がもたらした成果等を検証して、学校施設整備を適切に進めるため、「学校施設環境改善交付金交付要綱」第8条の1に基づき実施し、その結果を公表します。



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