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職員の懲戒処分について

最終更新日:
(ID:2303)

1.     被処分者  

(1)所 属  教育委員会事務局
(2)職 名  事務職員(主査:正規職員)
(3)年齢等  60代  性別  男

2.処分年月日

 令和8年1月16日

 3.処分内容

 減給 10分の1を1か月間

4.処分理由

 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号(勤務態度不良、不適切な事務処理)

 被処分者は、令和7年8月中旬から9月上旬にかけて、波佐見町役場管理職員(男性)の名刺、のし袋を偽造のうえ、当該名刺等と役場内部の行政資料(契約管理システム職員用操作マニュアル)を町外や町内の施設に計5回遺棄し、あたかも当該管理職員が紛失したように偽装し、それを拾った方や遺棄された施設への対応、警察への届け出等で当該管理職員及び役場の業務を妨害し、併せて偽計業務妨害罪容疑で11月下旬に書類送検されたもの。

 4.町の今後の方針等

 公務内外を問わず法令順守が強く求められる公務員にあって、信用失墜行為であり、町民並びに関係者の皆様に深くお詫びします。
 今後、今回の事象を踏まえ、職員の綱紀粛正を徹底して参ります。  

5.その他

 被処分者は、本町の聞き取りに対し上記行為を認め、人事等処遇に不満があったことを述べています。
 なお、被処分者は、処分日に依願退職をいたしました。

                            以上


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