父母が離婚した後も、子どもの利益を確保することを目的として令和6年5月に民法等改正法が成立しました。
この法律は令和8年4月1日に施行されます。
詳細は法務省パンフレット『父母の離婚後の子の養育に関するルール が改正されました』
(外部リンク)をご確認ください。
法改正の概要
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの人格の尊重、こどもの扶養、父母間の人格尊重・協力義務、こどもの利益のための親権行使といった、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法が明確化されています。
詳しくは、法務省パンフレット『父母の離婚後の子の養育に関するルール が改正されました』
(外部リンク)P.4をご覧ください。
監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
療育費の支払い確保に向けた見直し
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
- 財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
- 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
- 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します
養子縁組に関するルールの見直し
- 養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
- 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
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