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長崎県・市町被災者生活再建支援制度の適用について

最終更新日:
(ID:2212)

長崎県・市町被災者生活再建支援制度の適用について

長崎県・市町被災者生活再建支援制度とは

 自然災害により、生活基盤に著しい被害を受けながら、その自然災害の規模が国の被災者生活再建支援法に定める支援の対象に達しないため、法による支援を受けられない市町の被災世帯に対して、県と市町が一体となって、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資するための制度です。

対象となる自然災害

 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然災害によって、居住する住宅の被害があった場合を対象にしています。ただし、この制度が適用になるのは、以下の自然災害です。

  1. ・長崎県又は隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で国の被災者生活再建支援法が適用される自然災害
  2. ・長崎県又は隣接県(福岡県、熊本県、佐賀県)で災害救助法第2条第1項が適用される自然災害
  3. 今回対象となるのは、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害で被災された町内在住の方となります。

支給対象となる世帯

  1. 支給対象となる世帯は、居住する住宅が上記「対象となる自然災害」により被害を受けた次の世帯です。

    1. ・住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
    2. ・住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
    3. ・災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯(長期避難世帯)
    4. ・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
    5. ・住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
    6. ※配偶者やその親族からの危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請が可能となります。

      支給額および申請方法

        支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額です。

      •  ・基礎支援金:住宅の被害程度に応じて支給する支援金
      •  ・加算支援金:住宅の再建方法に応じて支給する支援金
      • 詳細な支給額および申請方法は以下リンクより確認ください。

      • 長崎県被災者生活支援制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)(別ウインドウで開きます。)

      申請窓口および申請期間

      1.   ・申請窓口  被災時に居住されていた市町
      2.   ・申請期間  基礎支援金 災害発生日から13月以内
      •          加算支援金 災害発生日から37月以内  

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