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顔認証マイナンバーカードについて

最終更新日:
(ID:2200)

1 顔認証マイナンバーカードとは

 マイナンバーカードの「暗証番号」の設定・管理に不安がある方の負担を軽減するため、暗証番号を設定不要としたカードです。本人確認は機器による顔認証または目視確認に限定されます。

 通常のカードと明確に区別できるよう、表面に「顔認証」と記載されます。

 ※利用者用電子証明書を登録されている方のみ設定可能です。失効されている場合は発行手続きが必要になります。

2 利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用(マイナ保険証)※事前申込が必要
  • 本人確認書類としての提示

3 利用できないサービス

  • マイナポータル
  • コンビニ交付サービス(住民票等をコンビニのマルチコピー機で取得)
  • 暗証番号の入力が必要なオンライン手続

4 切り替え手続きに必要なもの

A 通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの切り替え

 窓口で顔認証マイナンバーカードに切り替えたい旨をお伝えください。

手続きをする方 必要なもの
 本人 マイナンバーカード
 任意の代理人・本人のマイナンバーカード
・委任状・代理人の本人確認書類(顔写真付き)
  法定代理人
(本人が15歳未満または成年後見人等の場合)
・本人のマイナンバーカード
・代理権を証明する書類(戸籍証明、成年後見登記事項証明書等)
 ※同一世帯で親子関係が確認できる場合は、戸籍証明は不要です。
 ※成年後見登記事項証明書は3か月以内に発行されたものに限ります。
・法定代理人の本人確認書類(顔写真付き)


B 顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替え

 窓口で通常のマイナンバーカードに切り替えたい旨をお伝えください。


手続きをする方 必要なもの
 本人・マイナンバーカード
・保険証などの本人確認書類
 任意の代理人
 ※文書照会方式による手続き(後述)となります。
 ※当日中に完了しません。
・本人のマイナンバーカード
・委任状
・代理人の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き)
 法定代理人
(本人が15歳未満または成年後見人等の場合)
・本人のマイナンバーカード
・代理権を証明する書類(戸籍証明、成年後見登記事項証明書等)
 ※同一世帯で親子関係が確認できる場合は、戸籍証明は不要です。
 ※成年後見登記事項証明書は3か月以内に発行されたものに限ります。
・法定代理人の本人確認書類2点
 (顔写真付き1点、保険証などのそのほかの確認書類1点)


文書照会方式の流れ(任意の代理人によるお手続き)

  1. (1)窓口で申請(1度目の来庁)

  2.  必要書類  

  • 本人のマイナンバーカード

  • 任意代理人の本人確認書類

(2)本人宛に「照会書兼委任状」を郵送

  1. (3)本人が「照会書兼委任状」に署名し、暗証番号等を記入

  2. (4)代理人が書類を持参し、窓口へ提出(2度目の来庁)

  • 本人のマイナンバーカード

  • 本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外に1点)

  • 代理人の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き)

  • 照会書兼委任状

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