1 顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードの「暗証番号」の設定・管理に不安がある方の負担を軽減するため、暗証番号を設定不要としたカードです。本人確認は機器による顔認証または目視確認に限定されます。
通常のカードと明確に区別できるよう、表面に「顔認証」と記載されます。
※利用者用電子証明書を登録されている方のみ設定可能です。失効されている場合は発行手続きが必要になります。
2 利用できるサービス
- 健康保険証としての利用(マイナ保険証)※事前申込が必要
- 本人確認書類としての提示
3 利用できないサービス
- マイナポータル
- コンビニ交付サービス(住民票等をコンビニのマルチコピー機で取得)
- 暗証番号の入力が必要なオンライン手続
4 切り替え手続きに必要なもの
A 通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへの切り替え
窓口で顔認証マイナンバーカードに切り替えたい旨をお伝えください。
手続きをする方 | 必要なもの |
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本人 | マイナンバーカード |
任意の代理人 | ・本人のマイナンバーカード ・委任状・代理人の本人確認書類(顔写真付き) |
法定代理人 (本人が15歳未満または成年後見人等の場合) | ・本人のマイナンバーカード ・代理権を証明する書類(戸籍証明、成年後見登記事項証明書等) ※同一世帯で親子関係が確認できる場合は、戸籍証明は不要です。 ※成年後見登記事項証明書は3か月以内に発行されたものに限ります。 ・法定代理人の本人確認書類(顔写真付き) |
B 顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替え
窓口で通常のマイナンバーカードに切り替えたい旨をお伝えください。
手続きをする方 | 必要なもの |
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本人 | ・マイナンバーカード ・保険証などの本人確認書類 |
任意の代理人 ※文書照会方式による手続き(後述)となります。 ※当日中に完了しません。 | ・本人のマイナンバーカード ・委任状 ・代理人の本人確認書類2点(うち1点は顔写真付き) |
法定代理人 (本人が15歳未満または成年後見人等の場合) | ・本人のマイナンバーカード ・代理権を証明する書類(戸籍証明、成年後見登記事項証明書等) ※同一世帯で親子関係が確認できる場合は、戸籍証明は不要です。 ※成年後見登記事項証明書は3か月以内に発行されたものに限ります。 ・法定代理人の本人確認書類2点 (顔写真付き1点、保険証などのそのほかの確認書類1点) |
文書照会方式の流れ(任意の代理人によるお手続き)
(1)窓口で申請(1度目の来庁)
必要書類
(2)本人宛に「照会書兼委任状」を郵送
(3)本人が「照会書兼委任状」に署名し、暗証番号等を記入
(4)代理人が書類を持参し、窓口へ提出(2度目の来庁)