令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載できるようになりました。
振り仮名の通知について
本籍がある市町村より、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、原則、戸籍の筆頭者あてに郵送します。
- 同じ戸籍内で同一住所の方は、1通につき最大4名まで記載します。
- 住所地が異なる場合は、住所ごとに別送します。
波佐見町では、通知書を令和7年8月19日に発送します。
届出について
届出が不要な場合
通知書に記載されている振り仮名が、実際に使用している読みと同じ場合は届出不要です。
届出が必要な場合
通知書の振り仮名と現に使用している読みが異なる場合は、以下の期間内に届出が必要です。
届出期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出がない場合の対応とその後の振り仮名の変更について
届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記録されます。
その後は1回限り変更可能ですが、それ以降の変更には家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法
- マイナポータルによるオンライン届出(窓口に行く必要はありません)
⇒
法務省「オンライン届出について」
(外部リンク)- 本籍地または住所地の役所窓口での直接届出
- 郵送による届出
届出ができる方
変更する振り仮名と、届出ができる方
変更する振り仮名 | 届出できる方 |
---|
氏の振り仮名 | 戸籍の筆頭者(除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は子) |
名の振り仮名 | 本人(15歳未満は親権者/15以上18歳未満は本人または親権者) |
必要書類について
原則として特別な書類は不要です。
ただし「一般的な読みでない」と判断された場合には、実際に使用している読みであることを証明する資料(例:パスポート、預貯金通帳など)の写しが必要になることがあります。
様式(役場窓口への提出用)
関連リンク
法務省「戸籍に振り仮名が記載されます」
(外部リンク)
法務省「振り仮名が記載されるまで」
(外部リンク)