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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日:
(ID:2198)

 令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載できるようになりました。

振り仮名の通知について

 本籍がある市町村より、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を、原則、戸籍の筆頭者あてに郵送します。 

  • 同じ戸籍内で同一住所の方は、1通につき最大4名まで記載します。
  • 住所地が異なる場合は、住所ごとに別送します。

 波佐見町では、通知書を令和7年8月19日に発送します。


届出について

届出が不要な場合

 通知書に記載されている振り仮名が、実際に使用している読みと同じ場合は届出不要です。

届出が必要な場合

 通知書の振り仮名と現に使用している読みが異なる場合は、以下の期間内に届出が必要です。

 届出期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日

届出がない場合の対応とその後の振り仮名の変更について

 届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名が戸籍に記録されます。

 その後は1回限り変更可能ですが、それ以降の変更には家庭裁判所の許可が必要です。

 届出の方法

  • マイナポータルによるオンライン届出(窓口に行く必要はありません)
   ⇒法務省「オンライン届出について」別ウィンドウで開きます(外部リンク)
  • 本籍地または住所地の役所窓口での直接届出
  • 郵送による届出

届出ができる方

 変更する振り仮名と、届出ができる方

 変更する振り仮名 届出できる方
 氏の振り仮名 戸籍の筆頭者(除籍の場合は配偶者、配偶者も除籍の場合は子)
 名の振り仮名 本人(15歳未満は親権者/15以上18歳未満は本人または親権者)

必要書類について

 原則として特別な書類は不要です。

 ただし「一般的な読みでない」と判断された場合には、実際に使用している読みであることを証明する資料(例:パスポート、預貯金通帳など)の写しが必要になることがあります。

様式(役場窓口への提出用)


関連リンク

法務省「戸籍に振り仮名が記載されます」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

法務省「振り仮名が記載されるまで」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

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