※「不足額給付Ⅰ」の対象者への通知は、令和7年8月6日(水曜日)に発送しました。
※「不足額給付Ⅱ」及び「令和6年に波佐見町へ転入された方で対象と思われる方」への通知は8月下旬を予定しております。
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)において、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付額に不足が生じる方等へ、定額減税を補足する給付(不足額給付)を行います。
不足額給付について(内閣官房)
(外部リンク)
支給対象者
令和7年1月1日時点で波佐見町に居住しており、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
※令和6年中に波佐見町へ転入された方は、税情報や給付金の支給情報が波佐見町にないため、令和6年度の課税自治体へ調査のうえ対象と思われる方へ通知を送付する予定です。いずれの案内も届かない方で、支給要件に該当する場合は、下記問い合わせ先までお申し出ください。
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足額が生じた方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
【給付対象となりうる例】
◆令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方
◆こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が大きくなった方
◆当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加した方
不足額給付Ⅱ
次の要件をすべて満たす方
◆令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
◆税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
◆低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
※低所得世帯向け給付
・令和5年度物価高騰対策臨時給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たな住民税非課税世帯等への給付金(10万円)
【給付対象となりうる例】
◆事業専従者
◆合計所得金額48万円超の方(均等割のみ)
給付額
不足額給付Ⅰ
不足額給付算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位で切り上げ)
※調整給付所要額が定額減税調整給付額を下回ったとしても、差額の返還は生じません。
※当初調整給付の申請期限までに申請がなかった場合や受給を辞退された場合、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付Ⅱ
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
申請の方法
支給要件に該当すると思われる方には、令和7年8月中を目途に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた場合
原則、申請手続きは不要です。
支給のお知らせに支払日・口座を記載しておりますのでご確認をお願いします。
ただし、次の場合は手続きが必要ですので、令和7年8月22日(金曜日)までに下記問い合わせ先までご連絡ください。
◆給付金の受取口座を変更する場合
◆給付金の受給を辞退する場合
「支給確認書」が届いた場合
支給確認書が届いた方は、記載の内容を十分にご確認いただき、本人確認書類と振込口座確認書類を添付のうえ、返信用封筒でご返送ください(切手不要)。
波佐見町が確認書を受理した後、審査が完了したものから順次指定の口座へ振り込みます(審査完了から約2週間後)。
※支給に関する通知は送付しませんので、通帳の記帳等でご確認ください。
申請(返送)期限
令和7年10月31日(金曜日)必着
※申請期限を過ぎた場合は支給対象外となります。
注意事項
◆本給付金は差押が禁止されており、課税の対象にもなりえません。
◆給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
よくある質問
Q1.支給を受けるのには申請が必要ですか?
波佐見町で課税情報等を特定できる方については、対象者宛に通知を送付いたします。
令和6年1月2日以降に波佐見町に転入された方等、令和6年度個人住民税が波佐見町以外で課税されている方については、ご自身が給付の要件に該当するかを確認のうえ、申請が必要な場合があります。
Q2.源泉徴収票に記載されている「控除外額」が給付されるのですか?
源泉徴収票や確定申告書で定額減税しきれない額(控除外額)が発生したとしても、必ずしも不足額給付の対象になるとは限りません。
【対象にならない方の例】
◆令和6年中に当初調整給付金の対象となり、控除外額より当初調整給付金額の方が大きい方(控除外額分をすでに1万円単位に切り上げて給付済み)
◆源泉徴収票に記載されている収入以外に他の収入がある方
Q3.令和5年分よりも令和6年分の所得税の方が減少しているのに通知が来ません
調整給付所要額は控除しきれない額を1万円単位で切り上げて算出しています。所得税額が減少したとしても、調整給付所要額が変わらなければ不足額は生じません。
Q4.昨年の当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受け取れますか?
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付が発生した場合の給付については受け取ることができます。ただし当初調整給付分は受け取ることができません。
詐欺などにご注意ください!!
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
町や県、国の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、最寄りの警察署か警察専用電話(♯9110)にご連絡ください。
注意喚起のチラシ
(外部リンク)