特定計量器の定期検査を実施します。
2年に1回実施しています、特定計量器の定期検査を実施します。売買取引や証明のために計量器を使用している事業者は、定期検査を受けることが計量法で定められています。該当する事業者は次の日程で検査を受けましょう。
1.日程等
【検査会場】勤労福祉会館 玄関ロビー
【検査日】 9月4日(木曜)
【検査時間】 10時~12時 13時~15時
2.検査対象となる事業者等
農畜産(肉乳品・精米等)・水産・調味・米穀・精肉・鮮魚・青果・ストアー・百貨店・嗜好品(お茶・コーヒー等)・土産品・病院・薬局・保健所・共同組合(農協・漁業等)・運送業・雑貨(金物・燃料等)・学校・保育園・認定こども園など
3.検査を受けなくてよい計量器
・家庭で使用されているもの
・生産過程において内部的に使用するもの
・民間計量士で検査を受けたもの
4.問い合わせ先
長崎県計量検定所 電話:095-844-9892