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マイナンバーカードの代理受取りについて

最終更新日:
(ID:2160)

 マイナンバーカードの代理受取は、マイナンバー法(番号法)、マイナンバー法施行令、個人番号カードの交付等に関する省令(総務省令)により、原則として厳格な本人確認の上、本人に交付(法17条)することとなっておりますが、病気その他やむを得ない理由がある場合に限り、代理人に対する交付が認められます。

「病気その他やむを得ない理由」の例 (施行令13条の7)

  • 長期入院中、施設入所
  • 高齢(75歳以上)により外出困難
  • 障害等により外出困難
  • 介護・要支援状態
  • 妊婦
  • 未就学、小中高生、高専生
  • 長期(国内外)出張者、海外留学
  • 長期に航行する船員
  • 成年被後見人の場合

認められない理由の例と理由(法17条) 

  • 仕事が忙しい・休めない
  • 平日都合がつかない

 上記の理由は、マイナンバーカードは厳格な本人確認が求められる公的身分証であり、交付は原則「本人対面」で行うことが法令で定められているため、代理受取りの理由として認められておりません。

代理人による受け取りに必要な書類 

  • 本人の署名がある委任状
  • 本人の本人確認書類の(原本) A書類2点 又は A書類1点+B書類1点 又は B書類3点(1点は顔写真付が必須)
  • 代理人の本人確認書類(原本) A書類2点 又は A書類1点+B書類1点
  • 必要に応じて、やむを得ない理由を示す証明書類(下表参照) 

 A書類:マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート(住所がわかる本人確認書類の添付が必要) など

 B書類:健康保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証 など(生年月日または住所が記載されている必要があります。)

やむを得ない理由を示す証明書類
 やむを得ない理由
証明書類 
 成年後見人不要 
被保佐人、被補助人 不要
中学生、小学生、未就学児顔写真付き本人確認書類がない場合 個人番号カード顔写真証明書(18歳未満の方)(PDF:36.9キロバイト) 別ウインドウで開きます
75歳以上の高齢者不要(委任状に外出困難である旨を記載してください。)
長期入院者入院診療計画書、領収証、診療明細書
入院していることが確認できる書類がない場合 入院、入所証明書証明書(PDF:32.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
障がい者障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設入所者 
要介護認定者・要支援認定者介護保険被保険者証、認定結果通知書、
妊婦母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収証、受診券
海外留学査証のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生学生証、在学証明証
いわゆる「引きこもり」公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、
相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書


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