戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給の対象となる方
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による最先順位の御遺族お一人に支給いたします。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
申請に必要なもの
1.特別弔慰金請求書
2.現況申立書
3.請求者の戸籍抄本
4.その他の必要書類
5.運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真つきの本人確認書類1つ
または
介護被保険者証や年金帳など顔写真のついてない本人確認書類2つ
※1および2は住民福祉課社会福祉班にあります。4は戦没者と申請者の関係により必要書類が異なりますので窓口にて案内いたします。
支給金額
27.5万円(5年償還の記名国債)
申請期間
令和7年4月~令和10年3月31日
申請窓口
住民福祉課 社会福祉班