情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定に基づき、農地法に基づく申請に必要な登記事項証明書については、「登記情報提供サービス」から発行される照会番号付き不動産登記情報を添付書類として提出いただくことで、登記事項証明書等の提出を省略することができます。
適用範囲
農地法に関する申請・届出において登記事項証明書が必要になる手続き
適用の条件
- ・照会番号(10桁)が記載されていること
- ・発行年月日が記載されていること
- ・発行日から100日以内であること(照会番号の有効期間は発行年月日から100日間です)
- ・他の行政機関において照会番号を利用していないこと(1つの照会番号につき1度しか照会確認できません)