マイナ保険証をご利用ください 最終更新日:2025年7月22日 (ID:1919) 印刷 令和6年12月2日から現行の保険証は廃止されました 令和6年12月2日以降、現行の保険証は新規発行(再発行)できなくなり、令和7年7月31日をもって、保険証等の有効期限を迎えました。マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付することとなっております。※マイナ保険証とは、保険料利用登録をしたマイナンバーカードのことです。 マイナンバーカードを保険証利用登録していない方資格確認書(水色)を交付します(令和7年8月1日から令和8年7月31日まで) マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証利用登録がお済みでない方に、申請によらず交付します。 マイナ保険証をお持ちであっても、障害をお持ちの方や介護保険を利用されているなど、配慮が必要な方は、申請することで資格確認書が交付されます(詳しくは役場国保年金班へお問い合わせください)。 これまでの保険証と同様、有効期限は翌年7月31日までです。マイナンバーカードを保険証利用登録している方資格情報のお知らせ(A4判)を交付します ご自身の被保険者資格を把握できるように交付する書面です。 医療機関窓口の機器不良などでマイナ保険証が読み取れない場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで、資格確認を受けることができます。資格情報のお知らせのみでは、医療保険を受けることができません。必ずマイナ保険証を持参してください。70歳以上の方の資格情報のお知らせには有効期限があります(翌年7月31日まで)。 70歳未満の方の資格情報のお知らせには有効期限がありません。記載事項に異動がない限り、そのままお使いいただくことができます。マイナンバーカードを健康保険証として使うメリット1 より良い医療を受けることができる過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気の情報に基づいたより良い医療を受けることができます。2 救急現場でも使える今後、救急現場でも、過去の診療情報やお薬情報を見られるようになるため、搬送中の適切な応急処置や病院の選定などに活用されます。3 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申込が必要です。まだ利用登録が済んでいない人は、下記の方法で保険証利用の登録をお願いします。1.マイナポータルトップページ(外部リンクへ) ・パソコン版 https://youtube.com/watch?v=RYQeUeTXZ20 ・スマートフォン版 https://youtube.com/watch?v=IKKCq0pPTqw2.セブン銀行ATM https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html3.医療機関・薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダー(注)役場(住民福祉課戸籍班か子ども・健康保険課国保年金班窓口)でも可能です。(注)登録には、マイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)が必要です。マイナ保険証についてのお問い合わせ マイナ保険証について詳しくは、下記の厚生労働省・マイナンバーカード総合サイトのホームページをご覧ください。マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省ホームページ)