特別徴収とは、事業所・事務所等(給与支払者)が従業員等(納税義務者である個々の給与所得者)の納付すべき税額を毎月の給与の支払時に徴収し、納入していただく制度です。
特別徴収とは、税額を12ヶ月に分けて毎月の給料から天引きしていただくことになりますので、普通徴収(個人が直接納める方法)と比べ一回の納付の負担が少なく、納付の手間も省くことができます。
1.給与支払報告書を提出していただく
前年中の給与支払報告書を1月31日までに役場税務課へ提出していただきます。
特別徴収される場合は、給与支払報告書の総括表に特別徴収希望と朱書で明記してください。(本町の総括表様式にてご提出の場合には特別徴収対象者の欄に人数をご記入ください。)
2.特別徴収額の通知
5月中旬頃事業所宛に通知します。
個人用については、各従業員の方へ交付していただくこととなります。
3.税額の徴収
毎月の給与支払の際、各従業員の方の町県民税を差し引いていただきます。
4.税額の納入
各従業員の給与から差し引いた町県民税額を合計し、翌月の10日までに金融機関で納入していただきます。