1. 軽自動車税のしくみ
軽自動車税は、軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)に対して、毎年4月1日現在の所有者に課せられます。なお、所有権留保付売買(ローンを組んだ際に、クレジット会社等に所有権がある売買)については、買主が納税義務者となります。
軽自動車税については、年払いのため4月2日以降に購入した場合は翌年まで課税されません。また、年の途中で廃車をした場合においても残り月数分の税金は還付されません。
2. 税額について
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率
車種区分 | 税率(年額)
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【原動機付自転車】 ・第一種一般原付(白色)50cc以下又は0.6kW以下 ・第一種特定原付(白色)0.6kW以下 ・第二種乙(黄色)90cc以下又は0.8kW以下 ・第二種甲(桃色)125cc以下又は1.0kW以下 ・ミニカー(青色)50cc以下 |
2,000円 2,000円 2,000円 2,400円 3,700円 |
【軽二輪】 ・125cc超250cc以下又は1.0kW超 |
3,600円 |
【二輪の小型自動車】 ・250cc超 |
6,000円 |
【小型特殊自動車】 ・農耕作業用(乗用のコンバイン、トラクター等) ・その他(フォークリフト、ショベルローダ等) |
2,400円 5,900円 |
≪注≫
・一般原付とは一般原動機付自転車を、特定原付とは特定小型原動機付自転車(★)をいいます。
(★):外部電源により供給される電気を動力源とする原動機付自転車で、下記の要件のすべてに該当するもの
(1)原動機の定格出力が0.6kW以下
(2)長さ1.9m以下、幅0.6m以下
(3)最高速度が20km毎時以下
・新基準原付バイク(総排気量125cc 以下で最高出力を4.0kW(50cc 相当)以下に制御したバイク)の税率は年額2,000円となります(令和7年4月1日施行予定)。
三輪以上の軽自動車の税率
車種区分 | 平成27年3月まで (旧税率) | 平成27年4月以降 (標準税率) | 平成24年3月以前 (重課税率) |
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【軽自動車】 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
【軽自動車】四輪以上 ・貨物(4ナンバー) 営業用 自家用 ・乗用(5ナンバー) 営業用 自家用 |
3,000円 4,000円
5,500円 7,200円 |
3,800円 5,000円
6,900円 10,800円 |
4,500円 6,000円
8,200円 12,900円 |
平成28年度の税率改正から現在の標準税率となりましたが、初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両については、重課税率が適用となるまでの間、旧税率が適用されます。
三輪以上の軽自動車の重課税率
○初度検査年月(最初の新規検査年月)から13年を経過した車両については、税率が高くなる重課税率が適用されます。
○令和7年度は初度検査年月が平成24年3月以前の車両が対象です。
○電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象外です。
三輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課税率)
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、令和7年度のみグリーン化特例が適用され、軽自動車税(種別割)が軽減されます。燃費達成状況等については自動車検査証(車検証)の備考欄を御確認ください。
軽課 車種区分 | 標準税率 | 軽減税率(年額) 75%軽減 電気軽自動車 燃料電池軽自動車 天然ガス軽自動車 (※1) | 軽減税率(年額) 50%軽減 令和12年度 燃費基準 90%達成 (※2) | 軽減税率(年額) 25%軽減 令和12年度 燃費基準 70%達成 (※2) |
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【三輪】 ・乗用 営業用 ・その他 |
3,900円 3,900円 |
1,000円 1,000円 |
2,000円 ー(※3) |
3,000円 ー(※3) |
【四輪以上】 ・貨物 営業用 自家用 ・乗用 営業用 自家用 |
3,800円 5,000円 6,900円 10,800円 |
1,000円 1,300円 1,800円 2,700円 |
ー(※3) ー(※3) 3,500円 ー(※3) |
ー(※3) ー(※3) 5,200円 ー(※3) |
※1 燃料電池軽自動車は、乗用自家用に限ります。
天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス規制適合、又は、平成21年排出ガス規制適合かつNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限ります。
※2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車、又は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 対象外の車両は標準税率が適用されます。
3. 納付の方法
軽自動車税の納付月は5月です。納税通知及び口座振替のお知らせは5月中旬に送付します。
【納期限】5月31日(口座振替の場合は5月25日に引き落とし)
【納付方法】納付書の方は、金融機関等・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ・地方税お支払いサイトで納付してください。口座振替をご希望の方は、対象年度の4月末までに金融機関(十八親和銀行・長崎県央農協・郵便局)の窓口でお手続きをお願いします。
地方税お支払いサイトはこちら
(外部リンク)
スマートフォン決済アプリ一覧はこちら
(外部リンク)
4. 軽自動車の登録・変更・廃車手続きについて
軽自動車の種類により手続きの場所や、必要な書類等が違いますのでご注意願います。
原動機付自転車(125CC以下)・ミニカー・小型特殊自動車
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用など)を取得、廃車、名義変更したときは、15日以内に印鑑を持参し申告してください。
申告先
波佐見町役場税務財政課(0956-80-6662)もしくは転出先の市(区)町村役場軽自動車税担当へ。
登録・名義変更に必要なもの
申告(報告)書兼標識交付申請書、販売(譲渡)証明書、車台番号がわかるもの
申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF:748.7キロバイト) 
廃車に必要なもの
廃車申告書兼標識返納書、ナンバープレート
ナンバープレートを紛失された場合は、弁償金として300円必要です。
廃車申告書兼標識返納書 (PDF:748.1キロバイト) 
二輪の小型自動車
二輪の小型自動車を取得、廃車、譲渡したとき、又は納税義務者が町外へ転出したときは、下記へお問い合わせ下さい。
【九州運輸局長崎運輸支局佐世保自動車検査登録事務所】
住所:長崎県佐世保市沖新町5番1号
電話:0956-31-8048
もしくは転出先自治体の管轄運輸局へ。
軽自動車(四輪・三輪)
軽自動車を取得、廃車、譲渡したとき、又は納税義務者が町外へ転出したときは、下記へお問い合わせ下さい。
佐世保市沖新町5番1号
【一般社団法人全国軽自動車協会連合会長崎県事務所佐世保支所】
住所:長崎県佐世保市沖新町5番1号
電話:0956-31-1385
もしくは転出先自治体の管轄軽自動車協会等へ。
5. 軽自動車税の減免について
減免については、次の要件のいずれかに該当する必要があります。減免対象者の範囲について詳しくは下記ファイル「身体障害者等に対する自動車取得税・自動車税減免のしおり」をご覧ください。
- 公益のために直接専用するものと認められる車両。
- 障害者本人(生計を一にするものを含む)が所有する車両で、障害者本人または生計を一にする方が通院等のために使用する車両。
申請に必要な書類
軽自動車税減免申請書・障害者手帳・免許証・車検証・印鑑
申請できる期間
4月1日から5月31日(納期限)まで
障害によって減免の対象となる等級が異なりますので、詳細は波佐見町役場税務財政課(0956-80-6662)へお尋ね下さい。