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入湯税

最終更新日:
(ID:1794)

1.入湯税について

入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課税する目的税です。入湯税は、観光施設の整備・振興等のために必要な費用に充てられます。

2.納税義務者

鉱泉浴場(温泉)の入浴客

3.税率

1人につき1泊150円、日帰り20円

4.申告と納税の方法

浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入場客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

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