入湯税 最終更新日:2023年8月16日 (ID:1794) 印刷 1.入湯税について 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入浴客に課税する目的税です。入湯税は、観光施設の整備・振興等のために必要な費用に充てられます。 2.納税義務者 鉱泉浴場(温泉)の入浴客 3.税率 1人につき1泊150円、日帰り20円 4.申告と納税の方法 浴場経営者等が、毎月1日から末日までの間に入場客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。