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軽自動車の車検用納税証明書

最終更新日:
(ID:1779)

軽JNKSにより車検時の納税証明書の添付が原則不要となったことから、令和7年度分を口座振替・クレジット払・スマホ決済等により納付された方への納税証明書の送付は廃止します。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)が令和5年1月から運用開始され、軽三輪以上の軽自動車は車検時に納税証明書がなくても、納付情報をオンラインで確認できるようになりました。

また、令和7年4月から、二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書の提示が原則不要となります。

そのため、これまで口座振替・電子納税により納付された方へ発送していた軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の発送は廃止します。

軽JNKSの詳細はこちら(「車体課税について(OSS/JNKS)

軽JNKSのリーフレットはこちら

ただし、以下の場合は従来どおり納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

・納付直後で、軽JNKSに納付状況が登録されていない場合

・納期限を経過して軽自動車税を納付された場合
(軽JNKSへの納付情報反映は納付月の翌月上旬になります)

・中古車購入直後の場合

・他の市区町村に引っ越した直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

申請方法

窓口で申請する場合

税関係証明申請書に記入し、本人確認書類とともに窓口で申請してください。

※納付直後に証明書を発行する場合は、納付が確認できる領収書・通帳等の提示をお願いします。

郵送で申請する場合

町税の証明の郵送請求について

その他

・5月中旬に送付した軽自動車の納付書は車検用納税証明書を兼ねています。金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付し、領収印をもらうことで証明書となります。

・金融機関のATM等で納付した場合、領収印が押印されません。納税証明書として使用されたい場合は必ず金融機関の窓口で納付してください。

・有効期限が「****」で抹消されたものや、発送日以降に車両番号を変更された場合は使用できません(窓口で証明書の申請をお願いします)。

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