道路や公園などのように、町民全体が利用できる公共施設の建設費は、町税や国庫補助金などの公費でまかなわれています。しかし、下水道施設は整備区域の住民しか利用できません。受益者負担金は、下水道が整備されたことにより生活環境の向上等の利益を受けることができる方に、下水道の利益を受けない地域の方との公平性を保つために建設費の一部を負担していただき、これによってさらに建設を促進し、快適な環境づくりをすすめていこうとする制度です。
受益者の申告について
下水道の利用ができる地域にあわせて、受益者負担金を賦課しようとする区域を定めます。賦課対象区域内で汚水ますが設置されている土地を所有している方又は建物を所有している方には、地番、地目等記入した「受益者負担金申告書」をお送りしますので内容を確認の上申告してください。
また、受益地となった土地が共有であったり、所有者が死亡している場合には、代表者を定めて申告してください。
町内に住所等を有しない受益者については納付管理人を定めなければなりませんので「受益者負担金納付管理人申告書」を提出してください。
受益者負担金を納める人は
負担金を納めていただく「受益者」とは、土地の所有者になります。ただし、その土地に地上権、質権、賃貸借、使用貸借などの権利が長期間にわたって定められている場合には、その土地の権利者が「受益者」となります。したがって、借家人(一般の借家人や、町営住宅の入居者)は受益者になりません。
受益者負担金の額と納付について
受益者負担金は、原則として敷地内に設置してある「公共汚水ます1個」につき15万円となっています。同一敷地内で、地形上や家屋の構造上などの理由により、汚水ますを追加して設置しなければならないと認められ、町の汚水管渠布設工事と併せて施工した場合は、汚水ます1個当たり10万円が加算されることになります。公共汚水ます1個に対して負担していただくのは1回限りで、納付の方法は、年4回・5年間で20回に分けて納めていただくことになります。
一括納付することもできます。
毎年の納期は、7月、9月、11月、1月です。
(例)公共汚水ますが1箇所の場合(年間 30,000円)
納付月 |
7月 |
9月 |
11月 |
1月 |
納付金額 |
9,000 |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
受益者の変更について
分割納付の途中で受益者又は納付管理人の変更があった場合は、「受益者変更申告書」を提出してください。住所の変更があった場合は、「受益者(納付管理人)住所変更届」を提出してください。
納期前納付奨励金について
賦課初年度の1期(7月)内に受益者負担金全額を一括納付していただくと納期前納付奨励金が交付されます。
(例)15万円を一括納付した場合には、3,000円の奨励金が交付されます。
