水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者に指定の更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での手続きが必要となります。
なお、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1~5年)が異なります。
初回の更新手続きの期限が、令和2年9月29日である事業者様には、令和2年5月上旬までに指定更新の手続き案内を送付いたします。受付期間は令和2年6月頃を予定しております。
それ以降の手続きについては、令和3年9月29日までの事業者様は令和3年に令和4年9月29日までの事業者様は令和4年に、令和5年9月29日までの事業者様は令和5年に、令和6年9月29日までの事業者様は令和6年に指定更新手続きを行う予定です。