職員の職務に係る倫理の保持に資するため、必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保するため、波佐見町職員倫理条例が、令和3年4月1日から施行されます。併せて、波佐見町職員倫理条例施行規則も施行されます。
波佐見町職員倫理条例
定義、倫理原則、責務、禁止行為、倫理審査会、不当要求行為等、公益通報について定めています。
波佐見町職員倫理条例 (PDF:218.2キロバイト) 
波佐見町職員倫理条例施行規則
不当要求行為及び禁止行為の内容、事務処理手続きなどを定めています。
波佐見町職員倫理条例施行規則 (PDF:300.7キロバイト) 
条例及び規則の対象となる職員
1.地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員含む)
職員の倫理原則
1. 全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
2. 町民から信頼される職員となるよう資質の向上に努める。
3. 公共の利益の増進を目指し公正な職務に当たる。
4. 職務については法令を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努める。
本町では、平成29年度、令和2年度と短い期間に2度の官製談合事件が発生しました。今回、三度起こさないよう更なる職員倫理の高揚を図るため、平成30年度に作った町職員倫理規程をベースに、倫理審査会、不当要求行為等、公益通報の規定を新たに盛り込み条例を制定しました。今後は職員への倫理意識の浸透を図るため、職員研修の充実を図ってまいります。
波佐見町職員倫理条例に基づく取組概要等の公表
令和4年度の取組概要等 (PDF:227.3キロバイト) 
令和5年度の取組概要等 (PDF:465.1キロバイト) 