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波佐見町職員倫理条例等の制定及び取組概要等について

最終更新日:
(ID:1681)

本町では、平成29年度、令和2年度と短い期間に2度の官製談合事件が発生しました。今回、三度起こさないよう更なる職員倫理の高揚を図るため、平成30年度に作った町職員倫理規程をベースに、倫理審査会、不当要求行為等、公益通報の規定を盛り込んだ波佐見町職員倫理条例及び波佐見町職員倫理条例施行規則を制定しました。

波佐見町職員倫理条例

定義、倫理原則、責務、禁止行為、倫理審査会、不当要求行為等、公益通報について定めています。

 波佐見町職員倫理条例 (PDF:218.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

波佐見町職員倫理条例施行規則

不当要求行為及び禁止行為の内容、事務処理手続きなどを定めています。

 波佐見町職員倫理条例施行規則 (PDF:300.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

条例及び規則の対象となる職員

地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員含む)

職員の倫理原則

1. 全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

2. 町民から信頼される職員となるよう資質の向上に努める。

3. 公共の利益の増進を目指し公正な職務に当たる。

4. 職務については法令を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努める。

波佐見町職員倫理条例に基づく取組概要等の公表

 令和4年度の取組概要等 (PDF:227.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 令和5年度の取組概要等 (PDF:465.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます


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