社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について、お知らせします。
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マイナンバー制度とは
社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年10月頃に、皆さん一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。
- 平成28年1月から、マイナンバーの利用が始まります。
マイナンバー制度とは (GIF: 212.8KB) 
主なスケジュール 
マイナンバー制度が導入されると
- 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されます。
- 「所得」や「行政サービスの受給状況」などが正確に把握しやすくなるため、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。
- 不当に負担を免れることや不正受給を防止します。
- 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。
マイナンバー利用例について
個人番号(マイナンバー)
平成28年1月から社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続に利用できます。
また、税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となります。
漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
通知カード
平成27年10月頃に、皆さんの住民票の住所に郵送にて通知されます。
通知カードは紙製のカードが予定されており、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
通知カードのイメージ
個人番号カード
平成28年1月から、希望者に交付が開始されます。取得は任意です。
券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、顔写真が表示されますので、本人確認書類として使用できるほか、e-Tax(イータックス)などの各種サービスにも利用できる予定です。
なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、発行時に住民基本台帳カードを回収します。(両方は所有できません)。
個人番号カードのイメージ
通知カード、個人番号カードについて
個人情報保護対策
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
波佐見町特定個人情報保護評価
波佐見町の方針
行政運営を効率化し、町民の負担軽減を推進するため、マイナンバー制度に向けた対応方針を定めました。
波佐見町番号制度対応方針 (PDF:468.4キロバイト) 
コールセンター (call center)
平成26年10月に、一般の方からの問い合わせにお応えする国のコールセンターが開設されました。
日本語
0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル> ナビダイヤルは通話料がかかります。
English
0570-20-0291 <Common to the whole country Navi Dial> The navi dial costs the charge for a telephone call.
受付時間
平日の午前9時30分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始はお休み)
ホームページリンク (link)
長崎県「マイナンバー制度について」
内閣官房ウェブサイト「社会保障・税番号制度」(日本語のみ 周知資料のみ26カ国語対応)
Cabinet Secretariat website"My number system"(English)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(総務省e-Gov)