「セーフティネット保証制度」とは、取引先企業の倒産、大規模な自然災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う国の制度です。
ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業所の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。
なお、認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。
第4号突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度
次の1、2をいずれも満たすこと。
1. 市内において1年間以上継続して事業を行っていること。
2. 突発的災害(自然災害等。新型コロナウイルス感染拡大を含む)の発生に起因 して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※資金使途については、借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)されますのでご注意ください。
詳しくは中小企業庁のウェブサイト(以下、URL)をご確認ください。
○https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html
第5号(業況の悪化している業種)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度
【指定業種】
指定業種については、定期的に見直しが行われていますので、中小企業庁のウェブサイト(以下のURL)にて確認をお願いします。
○https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/240315_5gou.html
次の1、2をいずれも満たすこと。
1.国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
2.新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者は、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
※ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、次の1.~3.のいずれかを満たすこと。
1.営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
2.複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。
3.指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。
(1)指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
(2)企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(3)企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
■第5号(イ)認定申請書 [2部]・売上高2期比較表 [1部]
※次の1~3に該当する様式を提出
1. 営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合
2. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
3. 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
■最近3か月間及び前年同月の月別の売上高が確認できる資料(売上台帳、月次損益計算書、残高試算表など)
■許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある方は、すべて必要です。)
■細分類での業種の確認ができる資料(会社のパンフレットやチラシ、メニュー表、取扱商品一覧表など)