森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、次の施策に要する経費に充てることとなっています。
(1)森林の整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及推進、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
実施事業紹介
(1)保育間伐
森林経営計画に入っておらず、10年以上施業履歴のない森林について、保育間伐を実施しました。
(2)新庁舎町産材製材業務
町民が頻繁に訪れる新庁舎に、町産材を使用することで、地元産材の利用促進や普及啓発に繋がることから、製材業務について、税を活用。玄関入り口・会議室、議場などに使用しました。
使途について
森林環境譲与税の使途はインターネットで公表しなければならないとされております。
法第34条第3項に基づき、波佐見町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
令和元年度 使途公表 (PDF:35.3キロバイト) 
令和2年度 使途公表 (PDF:42.2キロバイト) 
令和3年度 使途公表 (PDF:42.6キロバイト) 
令和4年度 使途公表 (PDF:50.5キロバイト) 