農地法第4条、第5条に伴う転用
自分の農地を農地以外に転用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。また農地を譲受・貸借し農地以外のものに設定する場合、農地法第5条の許可が必要です。これらは農業委員会を経由し県知事が許可することとなっています。農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保すると供に無秩序な開発を防止し合理的な土地利用が行なわれるようにするため、申請地の位置、転用の確実性、転用に伴う周辺の農地への影響等許可の基準に基づいて判断され許否を決定することとなっています。詳しくは長崎県ホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
なお、農業用施設などで届出のみで済む場合もありますので、不明な点は農業委員会にご相談下さい。
農地改良届
農地の埋め立てをして、田から畑に改良しようとするときや農地の質を改善するため、上質の土を入れて改良しようとするときは、届出が必要です。