耕作目的の農地の権利移動
農地を農地として売買、貸借等を行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。原則として譲受人及び賃借人は、「申請地を含む所有農地・借りている農地のすべてを耕作すること」、「申請者を含む世帯員等が農作業に原則年間150日以上従事すること」、「申請地を含む周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと」が必要となります。
農地法第3条
農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃貸借、使用貸借その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。(申請書2部提出)
貸借契約の解約(農地法第18条の解約)
農地の賃貸借を解除した場合は、賃借人と賃貸人の書面による合意解約、農事調停による合意解約等を除き農地法第18条に基づく申請が必要となります。他人に農地を貸し付けている場合、この手続きを行わないと、法的には小作地扱いとなり、小作人の同意なしに売却はできませんし、転用もできません。