農地取得時における下限面積要件の撤廃について 最終更新日:2024年3月18日 (ID:1465) 印刷 「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は令和5年4月1日から撤廃されました。農業従事者の減少が加速する中で、多様な人材に農業に従事していただくことを後押しするものです。ただし、「下限面積要件」以外の要件は令和5年4月1日以降も維持されていますので、農地の取得にあたっては下表の要件を満たす必要があります。要 件内 容全部効率利用要件申請地を含む所有農地・借りている農地のすべてを耕作すること農作業常時従事要件申請者を含む世帯員等が農作業に原則年間150日以上従事すること地域との調和要件申請地を含む周辺の農地利用に悪影響を及ぼさないこと ※法人については、別途要件があります。