加入対象者
通常加入
国民年金第1号被保険者であり、かつ、国民年金保険料の免除を受けておらず、農業に従事(年間農業従事日数が60日以上)している60歳未満の方が、基金に申し出て加入することができます。
特例付加年金加入者
60歳までに20年以上加入が見込まれる方(加入時年齢40歳未満)で、次の要件に該当する方です。
なお、所得水準は必要経費等控除後の農業所得で900万円以下の方
a.認定農業者で青色申告者
b.認定就農者で青色申告者(ただし、認定日より5年間以内)
c.a.又はb.の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は後継者
d.認定農業者か青色申告者である方であって3年以内にa.の者になることを約束した方
e.35歳未満の農業後継者で、35歳まで(25歳未満は10年以内)にa.の者になることを約束した方
年金給付
通常加入者
年齢要件のみであり、65歳到達により年金が受給できます。また、希望により60歳〜64歳の間で繰り上げ請求することも可能です。
なお、農業者老齢年金は積み立てた金額に応じてその額が決定されるものであり、保険料納付済期間等に係る要件はありません。
年金は、本人に対して、終身にわたり支給されます。なお、80歳までに死亡した場合には遺族に対し死亡一時金が支給されます
特例付加年金
特例付加年金を受給する要件は、次の3点です。
a.60歳までに、保険料納付済期間等が20年以上あること。
b.農業を営む者でなくなること。
c.65歳に達したこと。
なお、a.とb.の要件を満たせば60歳まで繰り上げ受給ができます。
また、農業の経営廃止については、65歳までという年齢制限がなくなり、何歳でもできることとなりました。
手続き
農業者年金の加入については、JA各支店にてお願いします。
不明な点は、JA又は農業委員会までお問い合わせ下さい。
保険料
通常加入
保険料は、月額 20,000円を最低とし、1,000円刻みで67,000円まで、増やすことができます。
なお、納付下限額の2万円は、35歳で加入し25年間保険料を納付した方が65歳で受給を開始するという、標準的なケースで旧制度の年金水準を確保できるよう設定した額です。
特例付加年金
基本となる保険料(20,000円)のうち国から2〜5割の保険料が補助されます。
ただし、旧制度加入者の場合、昭和22年1月2日以降に生まれた方に限られます。