保育所等における避難情報発令時の臨時休園ガイドライン
令和5年6月
第 2 版
波 佐 見 町
1 全般
(1)目的
台風、集中豪雨等の災害により、甚大な被害が生じる恐れがある場合に、児童、保護者、保育従事者等の安全を守るため、波佐見町内の保育所、認定こども園(以下、「保育所等」)という。)の臨時休園の判断基準及び対応についてガイドラインを定める。
(2)留意点
本ガイドラインは、災害時の基本的な対応の方向性を示すものであり、各保育所等がより詳細な計画、マニュアル、運用方針等を適切に整備し、職員間で共有することを基本とする。また、平常時から災害時の対応について保護者と共有しておくこと。
2 臨時休園等の判断
町は、災害発生の恐れがある場合に、本ガイドラインに基づき町内保育所等の臨時休園又は登園自粛要請等の判断を行う。なお、施設として個別の事情を考慮して独自の対応が必要と考えられる場合には、事前に町と対応を協議することとする。
3 臨時休園の基準・対応
警戒レベル |
保育所等の対応 ~開園前~ |
保育所等の対応 ~開園中~ |
警戒レベル3相当
高齢者等避難 |
◆開園
保護者へは以後の状況の悪化を考慮して登園判断する旨連絡に努める。 |
◆開園継続
保護者へ、警戒レベル3相当の情報が発令された旨連絡に努める。
その際、今後の警戒レベルの引き上げの可能性と対応についても周知する。 |
警戒レベル4相当以上
避難指示 |
◆臨時休園
※原則、警報が解除されるまで
(やむを得ない事情のある児童を除く。)
保護者へ休園について連絡する。
※園の安全が確保されている場合については開園する。 |
◆休園に向けた対応
児童の安全を確保しつつ、保護者へ速やかなお迎えを依頼する。なお、保護者のお迎えや児童の引き渡しが危険な場合は、安全な状況になってからの対応とする。
原則、事前に保護者に周知している避難場所へ児童を速やかに避難させる。ただし、他の避難場所や園内が安全と判断した場合は、その場所に児童を避難させる。
→全児童降園後に臨時休園とする。
|
※上記基準によらず、総合的な判断により保育所の臨時休園を決定することがある。
※閉所を決定した場合、その旨町子育て支援班へ連絡する。(以後、開所する場合も同様)
5 保育所の再開の基準・対応
避難情報の解除後、または災害発生後は次の事項等を確認しながら安全に配慮し、速やかに保育を再開する。
1.施設の安全確保
2.施設周辺の安全確保
3.ライフラインの状況(電気、水道、ガス、通信、交通等)
4.給食の提供(一時的に弁当持参等も検討)
5.職員体制の確保
※保護者へ開所についてメール等により連絡する。
6 臨時休園時の保育受入
保育所等は医療体制や社会基盤の維持、災害対策・復旧に関する業務に従事する保護者等、やむを得ない事情により災害警戒時においても保育を必要とする児童に対しては、児童、保護者、保育従事者の安全に留意した上で、安全に保育を実施することが可能であると判断される場合は個別に保育受入について相談に応じる。
7 保護者への周知
臨時休園及び再開の基準・対応については、事前に保育所の入所説明会等で保護者に周知し、理解を得る。町は本ガイドラインについて、ホームページ等により、あらかじめ周知を図る。
実際も臨時休園・登園自粛要請を行う際には、その旨を町から保育所等へ連絡し、保育所等は、各保育所等が定める方法(メール等)により保護者へ周知を行う。
8 その他
本ガイドラインに定める内容のほか、災害時に関する対応を行う場合には、事前に町と保育所等で連絡を取り合い、対応について協議する。
問い合わせ先
波佐見町 子ども・健康保険課 子育て支援班
電話:0956-85-2333(平日)
0956-85-2111(夜間・休日)