後期高齢者医療保険の資格と給付 最終更新日:2025年8月1日 (ID:1268) 印刷 後期高齢者の資格確認書 (令和7年8月から令和8年7月まで)後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方が皆加入することになる健康保険です。(生活保護を受けている方は対象外)75歳到達で加入となる場合は、誕生日の日からこちらの保険となり、それ以前の健康保険は資格喪失となります。65歳以上で一定の障害がある方は、申請により後期高齢者医療制度に早期加入することが出来ます。 長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ受けられる給付は療養の給付(病気やけがをしたとき)保険証を使って病院などで診療を受けるとき、患者の負担が1割、2割、3割で、残りは後期高齢者医療制度が負担します。マイナンバーカードを保険証として利用する場合も同様です。療養費の支給旅行中、急病のため保険証を持たないまま病院にかかった(医療費の全額を支払った)場合など、申請すると払い戻しが受けられます。(一定の審査基準があります)葬祭費の支給被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に2万円が支給されます。(申請が必要です)高額療養費の支給入院などで高額の医療費を支払った場合、後日一定額を超えた分について、登録した口座に払い戻しがあります。高額療養費合算療養費の支給医療と介護サービスの自己負担額の合計が年間で一定額を超えた分について、申請すると払い戻しがあります。こんなときは届け出を【 手続き場所 】 波佐見町役場 子ども・健康保険課 国保年金班こんなとき 手続きに必要なもの県外の他市町村から転入してきたとき前年中の収入がわかる書類、負担区分等証明書生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書生活保護を受けるようになったとき資格確認書、保護開始決定通知書資格確認書をなくしたとき(再交付)身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、納付通知書など)代理人のときは委任状も必要町外へ転出するとき資格確認書死亡したとき資格確認書、葬祭を行なった証明(会葬御礼や火葬の領収書)、葬祭者の預金通帳65歳以上で一定の障害の状態にある方(身体障害者手帳1〜3級と4級の一部、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級、障害年金1・2級)障害等級がわかるもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書)、現在加入している医療保険証高額医療費支給申請資格確認書、支給者対象名義の預金通帳特定疾病認定申請特定疾病認定意見書、資格確認書交通事故があったとき資格確認書、事故証明書、疾病届、事故発生状況報告書、印鑑