特別徴収とは「天引き」にて納付いただくことです
保険料では、皆さんの年金から天引きします。
平成20年度から開始された制度で、条件を満たした場合は自動で適用されます。
ただし、条件を満たしてから実際に特別徴収が開始になるまでに半年ほど時間がかかります。
年度の途中で65歳に、または75歳になった方や転入した方は、特別徴収が始まるまでの間は普通徴収(納付書、または口座振替)で納めます。
また、保険料額の変更などにより特別徴収できなくなった場合は、普通徴収に変更となります。
- 介護保険料:本人の年金から
- 国保健康保険料:世帯主の年金から(擬制世帯主は除く)
- 後期高齢者医療保険料:本人の年金から
- 住民税:本人の年金から※税では給与から天引きする場合も特徴と呼びます。
町からの通知と年金機構からの通知で内容が異なることがあります。
制度の複雑さと国と町の情報連携にとても時間がかかることから、双方からの通知内容がずれることがあります。
特に4月・6月・8月は、2月時点の情報で特別徴収(仮徴収)がされるため、6月や7月に送る新年度決定通知と異なることがあります。
年金から天引きしすぎた分については、町から後日還付することで調整されます。
不足した場合は、普通徴収にて追加納付の案内がいくことがあります。
天引きとなる条件
- 当該年の4月1日現在において、65歳以上(国保の場合、国保世帯員全員が65歳以上かつ世帯主が74歳未満)
- 当該年の4月1日現在において、対象年金の支払額が年間18万円以上
- 年金支払いに対して担保設定がされていない
上記に当てはまっても天引きとならないとき
- 介護保険料が特別徴収されないときは、健康保険料も特別徴収されない
- 介護保険料と健康保険料の合計が年金受給額の1/2を超えるときは健康保険料は特別徴収されない
- 申請により、普通徴収に切り替えることができる(未滞納が条件)
特別徴収の対象年金
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金(個人住民税は老齢・退職年金のみ)