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後期高齢者医療保険料の算定方法

最終更新日:
(ID:1265)

令和6年度の保険料算定方法

年間保険料(上限80万円) = 所得割額 + 均等割額 × ( 1 - 軽減割合

所得割額=課税のもととなる所得金額(※1)×所得割率(10.31/100)

均等割額=52,400円

軽減割合:世帯主と世帯内被保険者全員の前年所得額(※2)合計による
軽減条件(合計所得が次の金額以下の場合) 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得を有する者(※3)の数-1) 7割
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得を有する者(※3)の数-1) 5割
43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得を有する者(※3)の数-1) 2割

 

※1 課税のもととなる所得金額=前年中の総所得金額-43万円

※2 65歳以上の方は、年金所得分について「年金所得額-15万円」で計算

※3 給与所得を有する者=給与収入55万円を超えるとともに年金収入110万円を超える者

(65歳未満の方の年金収入にあっては、60万円を超える者)

毎年、7月中旬に新年度の保険料をお知らせ

7月に新年度保険料が決定します。

前年の所得情報をもとに計算するため、個人住民税が確定する6月以降となります。

世帯内に未申告の方がいた場合、軽減が適用されず保険料が高額となる場合があります

4月から1年間(12か月)有資格と仮定して計算されます。

普通徴収の場合、12か月分の保険料を7月から3月の9回に分けて納付となります。

【公金の納期一覧はこちら】

4月から3月の1年間のうち、何か月有資格であるか(月の末日所属数)で保険料が変わります。

有資格月数や世帯員に変更があった場合、翌月に再計算となります。

納付が難しいときは放置せず、役場 国保年金班へご相談ください

日中の相談が難しいときは、夜間納税相談(毎月25日は午後8時まで開庁)をご利用ください。

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