老齢基礎年金 |
国民年金保険料を納めた期間
(保険料免除期間等を含む)が
10年以上ある方 |
満額795,700円(67歳以下)
満額792,600円(68歳以上)
※納付月数によって計算されます |
遺族基礎年金 |
国民年金加入中の死亡または
老齢基礎年金を受ける資格のある人
などが亡くなったとき、
その方によって生計を維持されていた
「子(18歳未満)のある配偶者」、
または「子(18歳未満)」 |
795,000円
(1)配偶者が受給するときの加算額
2人目まで 各228,700円
3人目以降 各76,200円
(2)子が受給するときの加算額
2人目まで 各228,700円
3人目以降 各76,200円
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寡婦年金 |
老齢基礎年金の受給資格がある夫が
年金を受けれずに亡くなられたとき、
妻(婚姻期間10年以上)が
60歳から65歳になるまでの間 |
夫が受けることのできた老齢基礎年金
(付加年金を除く)の4分の3の額 |
障害基礎年金 |
国民年金加入中、及び20歳前に
障害者になったときや、
60歳から65歳までに初診日がある
病気、けがで障害者になったとき。 |
67歳以上の場合
1級 993,750円
2級 795,000円
68歳以上の場合
1級 990,750円
2級 792,600円
18歳未満の子(障害者は20歳未満)
がいるときの加算額
2人目まで 各228,700円
3人目以降 各76,200円 |