交通事故などにあったとき 最終更新日:2023年4月1日 (ID:1243) 印刷 交通事故、けんかなど第三者行為によって治療を受けたとき 交通事故やけんか、他人の飼い犬にかまれるなどしてケガを負うなど、第三者から傷害を受けた場合は、かかった医療費は加害者が負担するのが原則です。 しかし、後日加害者が国保へ治療費を返還していただくことを前提に、保険証を使って治療を受けることができます。ただし、既に示談を済ませてしまった時などは使えません。 国民健康保険が立て替えた治療費は、後で加害者(車等の保険)に請求されます。 交通事故などで保険証を使うときは、必ず国保年金班に連絡し、傷病届等を提出してください。 提出書類 (被保険者が提出をする場合) 交通事故の場合 保険証 マイナンバーカード(または、マイナンバーのわかるものと本人確認ができるもの) 傷病届 念書 誓約書 事故発生状況報告書 事故証明書(自動車安全運転センターへ申請となります。) (人身事故証明書入手不能理由書) 交通事故以外の場合 保険証 マイナンバーカード(または、マイナンバーがわかるものと本人確認ができるもの) 傷病届 念書 誓約書 提出書類 (損保会社が覚書に則り提出をする場合) 傷病届 同意書 誓約書 事故発生状況報告書 事故証明書(自動車安全運転センターへ申請となります。) (人身事故証明書入手不能理由書)