加入喪失に関すること
Q1 会社を退職して、職場の健康保険から脱退します。その後、どのような手続きが必要ですか?
A1 退職後に加入できる健康保険は、次の3通りあります。
(1) ご家族の職場の健康保険の扶養家族となる。
加入できる条件等、詳しくはご家族の職場にお問い合わせください。
(2) 退職された会社の保険を任意継続する。
保険料の額、加入できる条件等、詳しくは職場にお問い合わせください。(※退職日から20日以内の申請が必要です)。
(3) 国民健康保険に加入する。
職場の健康保険を脱退した日から14日以内に、加入手続きに必要なものをご持参のうえ、国民健康保険の加入手続きをしてください。
【加入手続きに必要なもの】
・「健康保険資格喪失連絡票」(加入していた健康保険から発行されます)
※様式はホームページからダウンロードできます。
・マイナンバー
・本人確認ができるもの(免許証など)
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
※上記(2)の任意継続の保険料と国民健康保険料の額を比較して、負担の少ない保険を選択することもできます。
Q2 家族の職場の健康保険の扶養家族からはずれました。どのような手続きが必要ですか?
A2 所得要件などで扶養がはずれた場合、国民健康保険に加入しなければなりません。
【加入手続きに必要なもの】
・「健康保険資格喪失連絡票」(加入していた健康保険から発行されます)
※様式はホームページからダウンロードできます。
・マイナンバー
・本人確認ができるもの(免許証など)
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
Q3 会社員の夫が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行し、妻の私は社会保険の扶養家族からはずれました。どうすればよいですか?
A3 国民健康保険に加入する手続きが必要です。
【加入手続きに必要なもの】
・「健康保険資格喪失連絡票」(加入していた健康保険から発行されます)
※様式はホームページからダウンロードできます。
・マイナンバー
・本人が確認できる書類
・本人確認ができるもの(免許証など)
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
※なお、ほかのご家族の職場の健康保険の扶養家族になられる場合は、国民健康保険の手続きは不要です。
Q4 就職して、職場の健康保険に入ります。どのような手続きが必要ですか?
A4 就職して職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。脱退するときは、14日以内に必ず届出をお願いします。届出をしないと、国民健康保険に加入し続けているとみなされ、職場の健康保険料と国民健康保険料を二重に請求されることになります。
【脱退手続きに必要なもの】
・会社の健康保険の保険証
・国保の保険証
・マイナンバー
・本人確認ができるもの(免許証など)
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
【ご注意ください】
職場の健康保険に加入した(就職日)以降は、国民健康保険の保険証で受診することはできません。もし受診してしまった場合は、国民健康保険が負担した医療給付分(7~9割)をお返しいただくことになります。
Q5 家族の職場の健康保険の扶養家族になれるのは、どのような場合ですか?
A5 年収が130万円未満(※)で、主に職場の健康保険加入者の収入により生計を立てている人は、被扶養者となることができます。健康保険により基準が異なりますので、詳しくは職場にお尋ねください。
※60歳以上である場合または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満です。
Q6 家族の職場の健康保険の扶養家族になりました。どのような手続きが必要ですか?
A6 扶養家族(被扶養者)として家族の職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。届出をしないと、国民健康保険に加入し続けているとみなされ、職場の健康保険料と国民健康保険料を二重に請求されることになります。
【脱退手続きに必要なもの】
・会社の健康保険の保険証
・国保の保険証
・マイナンバー
・本人確認ができるもの(免許証など)
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
保険料に関すること
Q7 今月から職場の健康保険に加入しました。今月末期限の保険料は払わなくていいですか?
A7 国民健康保険料は、4月から翌年3月までの12か月分を、6月~翌年3月の10回に分けて納付していただくものであり、納期の回数と加入月数は一致しません。そのため、健康保険に加入され、国民健康保険の脱退手続きが完了した後も納付していただくことがあります。
Q8 国民健康保険以外の健康保険に加入しているのになぜ保険料を払わなくてはならないのですか?
A8 国民健康保険の各種届出や保険料を納める義務は、世帯主にあります。したがって、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも世帯の中に国民健康保険の加入がいる場合は、「擬制世帯主」として、これらの義務を負うことになります。
なお、世帯員全員が職場の健康保険等に加入しており、国民健康保険の脱退手続きが完了していない場合は、早急に脱退手続きをお願いします。
Q9 国民健康保険料の納付を口座振替で行いたいのですがどうしたらいいですか?
A9 「波佐見町公金口座振替納付申込書」に必要事項を記入し、通帳と通帳に使用している印鑑を持参して、金融機関窓口で手続きをしてください。
【申込手続きに必要なもの】
・「波佐見町公金口座振替納付申込書」 ※下記金融機関もしくは役場にあります
・通帳等
・通帳届出印鑑
【届出窓口】
十八親和銀行、長崎県央農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)
保険給付に関すること
Q10 治療のため、医師の診断に基づきコルセットを作り、全額支払いました。払い戻しの手続きを教えてください。
A10 申請により、支払った7~9割相当分が給付されます(給付額は、その方の自己負担割合に応じた額です)
【申請に必要なもの】
・保険証
・医師の診断書または意見書
・領収書
・世帯主名義の通帳
・マイナンバー
・本人確認ができるもの(免許証など)
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
Q11 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について教えてください。
A11 入院した時や高額な外来診療を受けるときに、医療機関の窓口で限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、ひと月のひとつの医療機関窓口での医療費の支払いが、自己負担限度額までとなります。
※限度額認定証を提示せずに医療機関に支払ったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。なお、自己負担限度額については、高額療養費制度のページをご覧ください。
【申請に必要なもの】
・保険証
・印鑑(認め印可 ※シャチハタ不可)
・マイナンバー
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
Q12 高額療養費の支給申請案内が届きましたが、すぐに申請に行けません。申請期限はいつですか?
A12 高額療養費の支給申請案内は、自己負担限度額を超えて支払いのあった月の2か月ほど後に、世帯主あてにお送りしています。申請の期限は、該当となった診療の翌月初日から起算して原則2年です。なお、申請後、約1か月で口座へ振り込まれます(状況により、遅れる場合があります)。
Q13 就職して社会保険の手続き中ですが、保険証がまだ届きません。国保の保険証で病院にかかれますか?
A13 職場の保険証がお手元に届いていなくても、就職された日(保険証には「資格取得日」等と記載されています)以降は国民健康保険の保険証を使えません(保険証の「交付日」とは異なります)。被扶養者(扶養家族)の方も同様です。もし、資格取得日以降に国民健康保険で受診された場合は、国民健康保険が負担した医療給付分をお返しいただくことになります。
Q14 交通事故にあいました。国民健康保険で治療を受けられますか?
A14 交通事故により受診する場合は、国民健康保険で治療を受けることができます。治療を受ける際は、必ず届出してください(できるだけ速やかにお願いします)。
【届出に必要なもの】
・保険証
・交通事故証明書(人身事故のとき)
・マイナンバー
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
その他
Q15 保険証の有効期限が切れます。手続きが必要ですか?
A15 国民健康保険の保険証は毎年1回更新があり、8月1日から翌年7月31日の有効期限となっています。7月中~下旬頃に、世帯ごとにまとめて世帯主あてに、加入者の皆さまへ一斉に郵送していますので、基本的には更新手続きは不要です(配達に数日かかることがあります)。
なお、年齢等によって切替のある方の有効期限は、次のとおりです。該当する方には、ハガキを郵送しますので、必要なものをご持参の上、切替の手続きが必要となります。
区分 |
有効期限 |
理由 |
75歳になる方 |
75歳の誕生日の前日 |
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するため |
70歳になる方 |
70歳の誕生日の月末 |
70歳の誕生月の翌月から高齢受給者証を兼ねた保険証に変更するため |
Q16 保険証を紛失してしまいました。再発行はしてもらえるのでしょうか?
A16 再発行いたします。
また、お近くの交番または警察署への紛失届の提出についてもお願いします。
【届出に必要なもの】
・マイナンバー
・本人確認ができるもの
【届出窓口】
町役場子ども・健康保険課 国保年金班
Q17 保険料と保険税の違いは何ですか?
A17 国民健康保険法では、被保険者が医療機関にかかったときの保険給付費などの国民健康保険事業の運営に要する費用については、原則「保険料」で徴収することとなっていますが、「保険税」として集めることもできるものとされ、その選択は市区町村に任されています。
保険料も保険税も、基本的には同じですが、関連する根拠法令が異なるため、いくつかの違いがあります。その中でも次の3点が大きく違うところです。
1.時効(消滅時効)の長さの違い
関連する法令が異なるため、時効に差があります。
・国民健康保険料・・・徴収権の消滅時効 2年(国民健康保険法)
・国民健康保険税・・・徴収権の消滅時効 5年(地方税法)
※差し押さえ等により時効が中断されることもあるため、2年もしくは5年を過ぎても必ず消滅となるわけではありません。
2.差し押さえ時の優先順位の優劣
関係法令に基づき、滞納して差し押さえになった場合は、優先順位の高いものから弁済を受けることになります。
・国民健康保険料の優先順位・・・住民税の次
・国民健康保険税の優先順位・・・住民税と同じ
※保険料を採用している保険者において、地方税と同時に保険料が差し押さえとなっ た場合は、地方税優先で充当されます。
3.遡及賦課の期間の長さの違い
国民健康保険料(税)は、加入の届出をした日ではなく資格を取得した日から課税されます。この届出が遅れると遡って課税されることになります。このとき、過去の滞納分に対して請求できる上限年数が、保険料と保険税で異なります。
・国民健康保険料の遡及賦課・・・最大2年
・国民健康保険税の遡及賦課・・・最大3年
国は、国民健康保険制度が社会保険方式で運営されるとの位置づけなどから、過去に保険料への移行が望ましいとする見解を示しています。
本町におきましては、国民健康保険法の趣旨や、国の見解を踏まえ、「保険料方式」を採用しております。特に違いが大きい、1.の時効の長さについては、保険料納付における被保険者間の平等性や保険財政の安定運営の観点から、民法147条における「請求・差押等・承認」を積極的に実施し、できる限り時効での消滅(欠損)とならないよう、ファイナンシャルプランナーを活用した納付相談、財産等の状況確認調査及び差押等、関係課と協力しながら徴収業務に日々努力しています。