口座振替とは、町民税、固定資産税や水道料などの町へ対する納付金を登録した金融機関の預貯金口座から振替日に自動的に引き落とすものです。振替日は25日が基準日になっています。(25日が休日等の場合は、翌営業日となっています。)
また、振替日に資金不足等で振替ができなかった場合は、翌月の10日(休日等の場合は、翌営業日)に再振替を行います。
毎月、役場から口座振替通知書により、引き落とす納付金の種類、金額をお知らせしますので、振替日(再振替日)に入金しておけば、自治会における現金取り扱いがなくなり、事務の軽減になるほか、窓口でのお支払い等の手間が省け、とても便利な制度です。
町では、この口座振替を積極的に推進していますので、まだ、手続きを行っていない方は是非手続きをお願いします。
1 口座振替ができる納付金
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、保育料、町営住宅使用料、水道料金、介護保険料、下水道受益者負担金、後期高齢者医療保険料
口座振替ができる町税等納付金と納付月
科目 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
備考 |
1町県民税 |
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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特に無し |
2固定資産税 |
1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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1期は5月になる場合があります。 |
3軽自動車税 |
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全期 |
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特に無し |
4国民健康保険料 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
特に無し |
5保育料 |
3月分 |
4月分 |
5月分 |
6月分 |
7月分 |
8月分 |
9月分 |
10月分 |
11月分 |
12月分 |
1月分 |
2月分 |
4月は前年度分 |
6町営住宅使用料 |
毎月納付 |
特に無し |
7水道料金 |
毎月納付 |
特に無し |
8介護保険料 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
10期 |
特に無し |
9下水道受益者負担金 |
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 |
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特に無し |
10後期高齢者医療保険料 |
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
特に無し |
2 口座振替ができる金融機関
十八親和銀行(本・支店)、長崎県央農協(本・支店)、郵便局
上記以外の金融機関では、ご利用ができません。
3 お申込みは個人・法人ごとに
納付するべき個人や法人が複数ある場合は、それぞれが申込書を提出する必要があります。
なお、引き落としたい口座を一つに統一することもできます。
4 お申込み方法
- 口座振込ができる金融機関のうち、口座引き落しを行いたい金融機関の窓口に通帳と印鑑を持ってお申込みを行ってください。
申込み用紙(波佐見町公金口座振替納付申込書)は町内の金融機関には備え付けてありますが、町外の金融機関の窓口には、置いていない場合がありますので、その際は、役場総務課にお問い合わせください。
- 必要事項を記入のうえ、金融機関の窓口に提出してください。
金融機関で口座情報等が確認され、役場へ金融機関から提出があります。
- 記入方法が分からない場合は、役場総務課へお尋ねください。
- 記入例は下記PDFファイルからご覧ください。
記入例 (PDF:528.5キロバイト) 
5 その他
- 月末までに金融機関へ提出いただいた分は、翌月から口座振替が出来ます。
なお、曜日や申込書の送致の関係で登録が間に合わない場合があり、この場合は翌々月からの振替となりますので、ご了承ください。
- 再振替のお知らせは、該当者の方にハガキでお知らせを行います。
- 引き落しを行う口座を変更する場合や廃止する場合も、同様にお申込みが必要です。