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移住支援補助金制度について

最終更新日:
(ID:1128)

東京圏から波佐見町への移住・定住を促進するため、東京23区に在住又は通勤していた方のうち、波佐見町に移住し、仕事を行う方に対して移住支援金を交付します。

補助対象者

下記の「1.共通」の要件を満たし、かつ「2.就業の場合」または「3.テレワークの場合」、「4.関係人口の場合」の要件に該当すること。
なお、世帯の申請をする場合は、「5.2人以上の世帯の申請をする場合」の要件を満たすこと。

1.共通

次の全てに該当する方が対象となります。
(1)次のア及びイに該当する。
ア 転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は条件不利地域以外の東京圏(※注1)に在住し、東京23区に通勤(※注2)していた。
イ 転入する前日まで連続して1年以上、東京23区に在住又は条件不利地域以外の東京圏に在住し、東京23区に通勤していた(ただし、東京23区への通勤の期間については、転入する3月前までを当該1年の起算日とすることができる)。
(2)転入後1年以内である。
(3)移住支援補助金の申請日から5年以上継続して波佐見町に居住する意思がある。
(4)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
(5)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
(6)その他長崎県または波佐見町が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でない。
 

(注1)東京圏のうち条件不利地域となる市町村は以下のとおりです。

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(注2)通勤していた方で、東京23区内の大学等に通学していた方は、通学期間も対象期間にできます。

2.就業の場合

(1)勤務地が長崎県内である。
(2)就業先が、長崎県が運営するマッチングサイト「エヌナビキャリア」別ウィンドウで開きます(外部リンク)に移住支援補助金の対象求人として掲載された法人である。
(3)上記(2)の求人への応募日が、「ジョブなび長崎」に移住支援補助金の対象求人として掲載された日以降である。
(4)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、かつ、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
(6)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

3.テレワークの場合

(1)所属している事業者からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4.関係人口の場合

次に掲げるア【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつイ【地域の担い手確保要件】のいずれかに該当すること。

ア【支給対象者の要件】

 (ア)本人又は家族が本町出身者

 (イ)本町の学校に就業していた者

 (ウ)以前、本町の企業等に勤務していた者

 (エ)過去に本町にふるさと納税をしていた者

 (オ)本町の地域行事やイベント等に運営側として参加したことがある者

 (カ)本町お試し住宅を活用したことがある者

 (キ)西九州佐世保広域都市圏サポーターに登録し、移住相談を行った者

イ 【地域の担い手確保要件】

 (ア)農林水産業に就業する者

 (イ)家業等へ就業する者

 (ウ)窯業・観光関連事業所に就業する者

5.2人以上の世帯の申請をする場合

(1)補助対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯(住民票上における同一の世帯 )に属していたこと。
(2)補助対象者を含む2人以上の世帯員が補助金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3)補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも補助金の交付申請日において転入から1年以内であること。
(4)補助対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

給付金額

2人以上世帯の場合:100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算

単身の場合:60万円

※原則として、住民票の世帯人数により判断します。

申請できる期間

令和7年4月1日から令和7年2月13日までの間に、申請書と必要書類を添えて申請してください。
ただし、予算がなくなり次第終了となります。
また、補助金の申請は、同一世帯において1回に限ります。

申請書類

 移住支援補助金申請書(様式第1号) (ワード:18キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 就業先の就業証明書(様式第2号) (ワード:13.2キロバイト) 別ウィンドウで開きます

       ・ 町が認める関係人口の具体的な要件を満たすことを証する書類等

        ・本人確認書類

        ・住民票(町内に住所を有する場合は、別途承諾書の記入により提出不要)

     ・移住元の「住民票謄本」または「住民票の除票の写し(※)」
  (単身者の場合は「戸籍の附票の写し」でも可)
   発行については、移住元の自治体にお尋ねください。
  ※2人以上の世帯の方が申請する場合は、補助対象者を含む世帯の構成員2人以上の分が必要となります

       ・ 滞納のない証明書(町内に住所を有する(当該年の1月1日に本町に住所がある)場合は、別途承諾書の記入により提出不要)

 承諾書 (ワード:15.1キロバイト) 別ウィンドウで開きます

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