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結婚新生活支援事業補助金について

最終更新日:
(ID:1053)

この補助金は、経済的理由により結婚に踏み出せない低所得者を対象に、結婚に伴う新生活を経済的に支援するとともに、地域の少子化対策を強化することを目的とするものです。

1.事業実施期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

2. 婚姻届提出期間 令和7年1月1日から令和8年3月31日まで

3.対象者
新婚世帯であって、次に掲げるすべての要件に該当する世帯となります。
(1)世帯の所得が500万円以下であること
(2)夫婦ともに、事業実施期間内に取得し、または賃借した町内の住宅に現に居住していること。
(3)夫婦ともに婚姻日において39歳以下であること
(4)生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと
(5)夫婦ともに町税等を滞納していないこと
(6)居住している賃貸住宅の家賃を滞納していないこと
(7)夫婦ともに波佐見町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと
(8)過去に本町同制度の補助を受けていないこと

4.補助要件と対象経費
本制度交付要綱の別表に定める、事業実施期間内に支払った費用を対象とします。

5.補助金の額
補助対象経費の全額とし、以下の年齢区分に応じた金額を上限とします。
(1)夫婦いずれかの高い年齢が29歳以下・・・60万円
(2)夫婦いずれかの高い年齢が39歳以下・・・30万円

6.申請に必要なもの

(2)夫婦の住民票の写し

(3)夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(4)夫婦の所得証明書またはこれに準ずる書類
(5)夫婦の町税等納税証明書
(6)夫婦が奨学金を返済している場合は、当該奨学金の返済額が分かる書類の写し

(7)勤務先で住宅手当を受給されているときは、下記書類を必ず提出してください。

 住宅手当支給証明書(様式第2号) (ワード:19.6キロバイト) 別ウィンドウで開きます

(8)補助金の受給には動画の視聴と同意書の提出が必要です。詳細は下記をご覧ください。

 動画視聴について (PDF:577.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 同意書(動画視聴について) (PDF:72.3キロバイト) 別ウィンドウで開きます

地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。

この補助金は、地域少子化対策重点推進交付金を活用して実施しています。


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