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国土利用計画法の届出制度

最終更新日:
(ID:1046)

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、町(企画情報課)を経由して県知事に届け出なければなりません。

届出対象面積

  1. 市街化区域
    2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域以外の都市計画区域
    5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域
    10,000平方メートル以上

届出が必要な取引

売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定又は譲渡・予約完結権、買戻権等の譲渡など
(補足)これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

届出手続き

届出者  土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

届出期限   契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)

届出窓口   波佐見町役場 企画情報課 企画班

届出書・添付書類

正本1部、副本1部、計2部必要です。

(1)届出書

(2)土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

(3)添付図書

・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)

・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)

・土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)

届出書は長崎県のホームページにあります。長崎県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)

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