国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に、町(企画情報課)を経由して県知事に届け出なければなりません。
届出対象面積
- 市街化区域
2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域
5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上
届出が必要な取引
売買・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・地上権、賃借権の設定又は譲渡・予約完結権、買戻権等の譲渡など
(補足)これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
届出手続き
届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
届出窓口 波佐見町役場 企画情報課 企画班
届出書・添付書類
正本1部、副本1部、計2部必要です。
(1)届出書
(2)土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
(3)添付図書
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)
届出書は長崎県のホームページにあります。長崎県のホームページ(新しいウィンドウで開きます)