波佐見町安全・安心住まいづくり支援事業 最終更新日:2022年11月1日 (ID:1017) 印刷 支援事業の目的 地震に対する住宅の倒壊を予防し、町民の生命・財産を守ることを目的とした事業です。 次の木造住宅耐震診断、耐震改修計画策定、耐震改修工事費の一部を助成します。 事業の概要 本事業は国及び長崎県からの補助決定後に実施するものです。耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと判定された住宅に限り、耐震改修計画策定と耐震改修工事の事前相談を受け付けます。各費用の見積書等があり、翌年度に予算が確保できた場合(補助決定があった場合)に補助金の申請が可能ですが、費用が分からない場合や相談の時期によっては、翌々年度になります。 ステップ1 木造住宅耐震診断 1.対象住宅 旧基準の戸建木造住宅(昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された戸建木造住宅) 階数が3以下のもの 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法により建築されたもの 過去に耐震診断支援事業に係る耐震診断を受けていないもの 町内に対象住宅を所有し、現に居住する者で町税の滞納がない者 2.診断費用(一般診断法) 定額61,500円のうち、41,000円を助成します。(個人負担金は20,500円) ステップ2 耐震改修計画策定 ステップ1の木造住宅耐震診断を受けた結果、危険と判断されたもの(基準値未満の建物)を基準値以上(安全)にするため、建築士法第2条に規定する建築士により作成される耐震改修計画作成費用に対して助成します。 耐震改修計画作成に要した費用(消費税及び地方消費税を除く。)の3分の2の額を助成します。(1,000円未満の端数があるときは切り捨て、限度額は70,000円。) 補助金の交付決定前に着手した耐震改修計画、過去に国庫補助による支援を受け作成された耐震改修計画の見直しは補助対象外となります。 ステップ3 耐震改修工事 ステップ1の木造住宅耐震診断を受けた結果、危険と判断され、ステップ2で作成した耐震改修計画に基づき行う耐震改修工事に対して助成します。 当該住宅を撤去した土地で行う新築工事については、原則として土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること、原則として建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合することのいずれも満たす必要があります。 耐震改修工事費に要した費用の額(消費税及び地方消費税を除く。)の4分の3を助成します。( 1,000円未満の端数があるときは切り捨て、限度額は900,000円。) 補助金の交付決定前に着手した耐震改修工事、過去に国庫補助による支援を受け作成された耐震改修計画に基づく耐震改修工事は補助対象外となります。