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仕事や旅行などで町外に滞在している人は、波佐見町選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてもらうことで、投票用紙を送付します。その後、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票をする事ができます…
【カテゴリ】選挙
選挙のハガキ(投票所入場券)は選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付していますので、このハガキがないと投票できないということ…
投票所の係員が選挙人の方の投票を補助する(代筆する)「代理投票」の制度があります。 代理投票を希望される方は、投票所の係員にお申し出ください。 ※「代理投票」は投票所の係員が行う制…
郵便等による不在者投票制度があります。 この制度は身体に重度の障害がある方や要介護5の方が対象です。 この制度を利用するためには、事前に選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受…
入院(入所)中の病院や老人ホーム等が、都道府県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定を受けていれば、その施設内で不在者投票をすることができます。 現在、入院(入所)中の…
選挙は本人が投票所に行き、自らの意思で投票することが原則となっています。 そのため、自ら意思表示を行うことが困難である人は、投票することはできません。 投票所の係員と言葉以外の方法…
投票所内でのスマートフォン(携帯電話)の使用については、公職選挙法上の規定はありませんが、スマートフォン(携帯電話)の使用方法によっては、他の投票に来られた方に迷惑をかける恐れがあ…
開票を見ることはできます。ただし、開票所内では騒がないなどのルールがありますので、ルールを守ってください。
政治活動とは、政治上の目的をもって行われる活動をいいます。 広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、次のようになり…
政治家は、選挙区内にある者に対して寄附をすることが禁止されています。 また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに寄附をすること、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに行う寄…
政治家が自身の選挙区内で募金することは、選挙区内の者への寄附に該当することになり、禁止されています。 政治家の選挙区外にある者への募金は可能です。 ただし、次の場合は、選挙区内の者…
選挙管理委員会にお知らせください。現地の確認を行います。 また、貼られているポスターを故意にはがすことは、自由妨害罪に抵触することがあるため、おやめください。
選挙運動用自動車(選挙カー)で拡声機を使うことについては、選挙期間中の午前8時から午後8時まで認められています。 法律に認められた範囲内で、候補者が有権者に訴える貴重な手段となっ…