入院した時や高額な外来診療を受けるときに、医療機関の窓口でマイナ保険証での受付または限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、ひと月のひとつの医療機関窓口での医療費の支払いが、自己負担限度額までとなります。
※限度額認定証を提示せずに医療機関に支払ったときは、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。なお、自己負担限度額については、高額療養費制度のページをご覧ください。
また、マイナ保険証で医療機関を受診すると、オンライン資格確認が出来ますので、限度額認定証の提示は不要です。
【申請に必要なもの】
・マイナ保険証の利用がわかるものまたは資格確認書
・本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)