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FAQ

質問

世帯主は国民健康保険以外の健康保険に加入しているのに、なぜ保険料を払わなくてはならないのですか?

回答
国民健康保険の各種届出や保険料を納める義務は、世帯主の方にあります。したがって、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合でも世帯の中に国民健康保険の加入者がいらしゃる場合は、「擬制世帯主」としてこれらの義務を負うことになります。
なお世帯員全員が職場の健康保険等に加入しており、国民健康保険の脱退手続きが完了していない場合は、早急に脱退手続きをお願いします。
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

子ども・健康保険課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-85-2483 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます