雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方は、前年の給与所得をその30/100とみなし、保険料算定を行います。対象は離職日時点で65歳未満の方(年齢計算ニ関スル法律及び民法143条の規定に基づき、65歳の誕生日の前々日までに離職された方)です。
非自発的失業者の保険料軽減を受けるには、届出が必要です。
【対象となる雇用保険受給資格者証離職理由コード】
【倒産・解雇等よる離職】「特定受給資格者」:11、12、21、22、31、32
【正当な理由のある自己都合退職】「特定理由離職者」:23、33、34
※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの人は対象になりません。
【申請に必要なもの】
1.マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証または資格確認書
2.「雇用保険受給資格通知(全件版)」または「雇用保険受給資格者証」(ハローワーク(公共職業安定所)作成)