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FAQ

質問

職場の都合など(倒産や解雇などによる失業など)で離職しました。国民健康保険料の軽減はありますか?

回答
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方は、前年の給与所得をその30/100とみなし、保険料算定を行います。対象は離職日時点で65歳未満の方(年齢計算ニ関スル法律及び民法143条の規定に基づき、65歳の誕生日の前々日までに離職された方)です。
非自発的失業者の保険料軽減を受けるには、届出が必要です。

【対象となる雇用保険受給資格者証離職理由コード】 
【倒産・解雇等よる離職】「特定受給資格者」:11、12、21、22、31、32
【正当な理由のある自己都合退職】「特定理由離職者」:23、33、34
 ※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの人は対象になりません。 

【申請に必要なもの】
1.マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証または資格確認書
2.「雇用保険受給資格通知(全件版)」または「雇用保険受給資格者証」(ハローワーク(公共職業安定所)作成)
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

子ども・健康保険課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-85-2483 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます