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FAQ

質問

国民健康保険料の減額・軽減はありますか?

回答
保険料の減額・軽減・減免の条件は次のとおりです。

1 世帯の合計所得による軽減や子ども(未就学児)の均等割減額
前年中の所得が政令で定める基準額以下の世帯を対象に、保険料の均等割額・平等割額を減額(7割・5割・2割)しています。また、令和4年度から未就学児の保険料については均等割額の2分の1を減額しています。

2 出産(予定)被保険者の産前産後期間に係る所得割額と均等割額の減額
 出産する予定または出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を、届出により減額します。(令和6年1月以降の産前産後期間相当分にかかる出産被保険者の所得割額と均等割額が対象。)
 産前産後期間相当分とは、出産(予定)日の属する月の前月から、出産(予定)日の属する月の翌々月までの計4か月分です。(多胎妊娠の場合は、出産(予定)日の属する月の3か月前から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの計6か月分です。)
 ※妊娠85日以上の分娩が対象です。(流産、死産、早産及び人工妊娠中絶も含みます。)

3 災害等による保険料の減免
 災害、失業、倒産、その他の事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

子ども・健康保険課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-85-2483 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます