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FAQ

質問

今月から職場の健康保険に加入しました。今月末期限の保険料は払わなくていいですか?

回答
国民健康保険料は、12か月分(4月~翌年3月)を10回(6月~翌年3月)に分けて納付していただくものであり、納期の回数と加入月数は必ずしも一致しません。そのため国民健康保険料の再計算後、納付額に不足があれば国民健康保険の脱退手続きが完了した後も納付いただく場合があります。
【カテゴリ】

町県民税・国民健康保険料・介護保険料

【お問い合わせ先】

子ども・健康保険課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-85-2483 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます