国民健康保険料や70歳以上の方の医療機関等における医療費の一部負担割合などは前年の所得金額に応じて決まりますが、前年中の世帯総所得金額が基準額(※1)を下回る世帯については、20歳以上の世帯員のうち一人でも所得申告をしていない場合、軽減制度が受けられません。(※2)そのため前年の収入がない人や遺族・障害年金のみを受給している人も所得の申告が必要です。確定申告時などに、正しい申告をお願いします。
なお、年度の途中で申告をした場合は、保険料が変更になることがあります。その際は、更正通知をお送りしますのでご確認ください。
※1 基準額(総所得金額)
7割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(国保加入者数×29.5万円)
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(国保加入者数×54.5万円)
※2 収入がない場合、税の申告について、申告の必要がないと言われる場合でも、国民健康保険に加入されている方は必ず申告をお願いします。