就職して職場の健康保険に加入したときは、14日以内に国民健康保険を脱退する手続きが必要です。届出をしないと国民健康保険に加入し続けているとみなされ、職場の健康保険料と国民健康保険料を二重に請求されることになります。
【脱退手続きに必要なもの】
①就職先健康保険の資格情報通知書または資格確認書、マイナ保険証の方はその利用がわかるもの(マイナポータル画面の写しなど)
②国民健康保険被保険者証または資格確認書
③マイナンバーカードまたは本人確認ができるもの(運転免許証など)
【ご注意】
職場の健康保険への加入以降は国民健康保険の保険証等で受診することはできません。誤って国民健康保険の保険証等で受診をしてしまった場合は、国民健康保険が負担した医療給付分(7~9割)をお返しいただくことになります。