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FAQ

質問

政治家は募金も寄附にあたるので、することができないのですか?

回答
政治家が自身の選挙区内で募金することは、選挙区内の者への寄附に該当することになり、禁止されています。
政治家の選挙区外にある者への募金は可能です。
ただし、次の場合は、選挙区内の者へ寄付したこととなり禁止されています。
・募金する相手方の事務所、営業所、支所などが政治家の選挙区内にある場合
【カテゴリ】

選挙

【お問い合わせ先】

総務課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-85-2111 

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