政治家は、選挙区内にある者に対して寄附をすることが禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに寄附をすること、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに行う寄附も、同様に禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜の香典は、一般的な金額であれば渡すことができます。
《禁止される政治家の寄附の例》
病気見舞い
お中元やお歳暮
お祭りへの寄附や差入れ
地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入れ
葬式の花輪、供花
本人が出席しない場合の結婚祝や香典
※政治家に寄附を求めることも公職選挙法に違反します。