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FAQ

質問

家族に投票所に行くことはできますが、意思表示が困難な人がいます。投票することはできますか?

回答
選挙は本人が投票所に行き、自らの意思で投票することが原則となっています。
そのため、自ら意思表示を行うことが困難である人は、投票することはできません。
投票所の係員と言葉以外の方法(うなづきや指差しなど)で意思の表示ができれば、係員による「代理投票」ができますので、投票所の係員にお申し出ください。
なお、家族や同伴者が代筆することはできません。
【カテゴリ】

選挙

【お問い合わせ先】

総務課

〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 

TEL:0956-85-2111 

お問い合わせフォーム 別ウインドウで開きます